
資本金1000万円の境目、設立2期の消費税は期首で決まる

国税庁の新設法人の免税特例では、設立1期目と2期目のそれぞれについて、期首の資本金または出資金が1000万円以上なら、その期の消費税の納税義務は免除されない。資本金による判定点は設立時の一度きりではない。設立後に増資し、2期目の期首に基準額へ達していれば、2期目は課税事業者となる。
両期の期首資本金が基準額を下回っていても、両期とも免税になるとは限らない。2期目には1期目の特定期間における課税売上高などが関わり、インボイス登録や出資者による支配関係は別の判定につながる。設立時の資本金だけで見通しを立てず、各期にどの条件が当てはまるかを分けて考える必要がある。
1期目と2期目、判定の入口はどう違うか
新たに設立された法人の1期目と2期目には、通常、消費税の判定に使う基準期間がない。法人の基準期間は原則として前々事業年度であり、基準期間がない両期は原則として免税となる。ただし、資本金による新設法人の特例は各事業年度の開始日に判定するため、設立時に基準額未満だったという事実だけでは2期目の結論は出ない。
- 1期目:設立日の資本金または出資金が基準額以上なら、資本金の特例で課税事業者となる。下回る場合も、インボイス登録、課税事業者の選択、出資者による支配などを別に判定する。
- 2期目:その期の開始日の資本金または出資金を改めて見る。基準額未満の場合は、1期目に特定期間が生じているか、その期間の課税売上高などが基準を超えるかも判定に加わる。
この分岐で決まるのは、消費税の納税義務が免除されるかどうかだ。課税事業者となっても、実際の納付額は売上げに係る消費税額や仕入れに係る消費税額などから計算するため、資本金の額だけでは決まらない。
期中の増資は、次の期首の資本金に表れる
1期目の途中で増資しても、その増資を理由に、すでに始まった1期目へ期首資本金の特例を遡って適用することはない。一方、増資後の額が2期目の開始時にも維持されていれば、2期目はその額で判定する。同じ増資でも、実行日が決算日の前か後かによって、影響する期が変わる。
仮に資本金900万円で設立し、1期目の途中で1100万円に増資したとする。資本金の条件だけを見ると、1期目は設立日の900万円、2期目は開始日の1100万円で判定する。1期目はほかの条件に該当しなければ免税となり得るが、増資後の額で2期目を迎えれば、2期目は資本金の特例で課税事業者となる。
増資が2期目の開始後なら、その増資後の額を2期目の期首資本金として扱うことはできない。反対に、1期目の期首に基準額以上あり、2期目の開始前に減資して基準額を下回った場合、資本金による特例の判定は2期目の新しい額で行う。ただし、減資によって特定期間やインボイス登録などの条件まで消えるわけではない。
2期目の売上・給与を左右する特定期間
2期目には、1期目の特定期間における課税売上高が1000万円を超えると、期首資本金が基準額未満でも課税事業者になり得る。法人の特定期間は原則として前事業年度の開始日から6か月間だが、新設法人では初年度の長さと決算日の設定によって、該当する期間の有無や末日が変わる。ここでいう売上高は会社の収入全体ではなく、消費税の判定に使う課税売上高である。
国税庁の特定期間の判定例では、設立1期目が7か月以下なら特定期間がなく、8か月以上なら特定期間が生じる例に加え、初年度が7か月半でも設立日と決算日の組み合わせによって特定期間が生じる例を示している。短い初年度を設けるだけで、2期目の特定期間の判定が一律に不要になるわけではない。
国内事業者は、特定期間の基準額を超えるかどうかについて、課税売上高に代えて、その期間に支払った給与等の額で判定することもできる。したがって、特定期間の課税売上高が基準額を超えても、給与等支払額による判定とほかの条件を踏まえなければ、2期目の結論は出せない。国外事業者には給与等による代替判定を使えない取扱いがある。
特定期間が生じない初年度でも、2期目の期首資本金が基準額以上なら資本金の特例によって課税事業者となる。初年度の長さと期首資本金は別々の判定条件であり、決算期の設定と増資の時期を一つの条件として扱うことはできない。
インボイス登録と課税事業者の選択
適格請求書発行事業者として登録を受けている期間は、基準期間がないことや資本金が基準額未満であることを理由に、消費税の納税義務の免除を受けられない。取引先へインボイスを発行するために登録するなら、資本金による免税の見込みとは別に、その登録による課税事業者としての扱いを織り込む必要がある。
免税事業者が自ら課税事業者を選択する場合も、資本金だけから免税とは判断できない。設備投資や輸出取引などで仕入れに係る消費税額が売上げに係る消費税額を上回る場合には、課税事業者を選ぶことで還付を受けられることがある。登録や選択は、期首資本金による判定とは別の入口である。
小さい資本金でも、出資者の支配関係が効く
出資者が大規模な事業者である場合には、法人自身の資本金を低く設定しても免税にならないことがある。国税庁の新規設立時の取扱いによると、他の者が株式等の50%超を直接または間接に保有するなどの支配要件に該当し、判定対象者の基準期間相当期間の課税売上高が5億円を超える、または収益の合計額が50億円を超えるなどの要件を満たす法人は、特定新規設立法人として納税義務が免除されない。
たとえば、同じ額の資本金で設立する法人でも、創業者個人が保有する場合と、別の事業者の子会社として設立する場合では、支配関係に関する判定が異なる。子会社を設立する際には、出資比率だけでなく、直接・間接の保有関係と判定対象者の事業規模も関わる。
合併や分割に伴う設立には別の納税義務の特例もある。また、新設法人などが基準期間のない課税期間中に調整対象固定資産を取得し、その期を一般課税で申告する場合には、後の期に免税事業者へ戻ることが制限される。設立時の資本金は重要な分岐点だが、設立の形態と設立後の取引によって、その先の扱いも変わる。
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