生成AIの学習データ開示へ新指針、ただし法的拘束力はない

日本政府は2026年8月25日、生成AI事業者に学習情報の概要公表や権利者からの照会への対応を促す「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」を策定した。小野田紀美知的財産戦略担当相の会見要旨 は、原則を実施するか、実施しない理由を外部に説明する「コンプライ・オア・エクスプレイン」を採用し、事業者からの届け出を今後始めるとしている。
2026年8月25日に決まった新指針には法的拘束力や罰則がなく、学習データの全件公開を命じる制度でもない。事業者にはモデルや学習データに関する概要の公表と、条件を満たす個別照会への対応を求めるが、営業秘密や安全性に関わる情報まで一律に開示させるものではない。
日本向けに提供する海外事業者も対象

対象となるのは、生成AIモデルやシステムを開発して公衆に提供する開発者と、生成AIをアプリケーションなどに組み込んで公衆向けサービスを提供する事業者だ。ITmediaの対象範囲の整理 によれば、日本でサービスを展開する海外企業も含まれる。
一方、生成AIに関わるすべての企業やシステムが対象になるわけではない。第三者の権利を侵害する生成物が生じるおそれが著しく低いシステムなどは対象外となり得るほか、既存サービスを業務で利用するだけの企業や個人は、それだけで開発者や提供者には当たらない。
- 直接の対象:生成AIモデルやシステムを公衆に提供する開発者と、生成AIサービスを公衆に提供する事業者。
- 海外事業者:日本向けに生成AIシステムまたはサービスを提供している場合は対象に含まれる。
- 対象外となり得るシステム:第三者の権利を侵害する生成物が生じるおそれが著しく低いものなど。
- 一般の利用者:既存の生成AIを利用するだけなら、通常は指針を受け入れる事業者側には含まれない。
求めるのは全データではなく概要の公表
コードが掲げる原則の一つは、AIモデルに関する情報と知的財産権を保護する取り組みの概要を、事業者のウェブサイトなどで公表することだ。開示例には、モデルのアーキテクチャやライセンス、学習方法、学習データの種類と収集方法、権利侵害を抑えるための措置などが含まれる。
ここでいう開示は、データセット内の全ファイルや全URLを一覧にして公開することとは異なる。外部から確認できるのは、どのような種類のデータをどのように集めて学習させ、知的財産上のリスクにどのような方針で対応しているかという概要が中心になる。
したがって、コードを受け入れた事業者であっても、権利者がデータセット全体を自由に検索できるようになるわけではない。概要公表は事業者の基本方針やモデルの成り立ちを把握する手段であり、特定作品の利用有無を確かめる手続きとは区別される。
権利者の確認は条件付きの個別照会

特定作品が学習に使われたかを確認する場合、権利者は対象を特定したうえで事業者に個別照会する。想定されているのは、自らの著作物などが掲載されたURLを示し、そのコンテンツが対象モデルの学習に使われたかを尋ねる場面だ。これは事業者が保有する学習データ全体の提出を受ける権限ではない。
生成AIの利用者による照会も原則に含まれる。利用者が生成物と同一または類似する既存作品を見つけ、その作品のURLを示して学習利用の有無を確認する場面が想定されるが、回答を法的手続きに使用しないことなどの条件が付く。
学習利用が確認されても、それだけで著作権侵害が成立すると決まるわけではない。コードは個別の利用が適法か違法かを判定する制度ではなく、権利者や利用者が事実関係を確認し、必要な対応を検討するための情報経路を設けるものだ。
開示には例外もある。時事通信による指針の報道 では、営業秘密や安全性に関する機微な情報の強制開示は求めず、今秋をめどに事業者から届け出を受け付けて適用を始める予定だとされている。
- 概要公表:モデル、学習方法、学習データの種類・収集方法、知的財産権保護策などを一般向けに示す。
- 条件付きの個別回答:作品の所在や照会目的などを特定した権利者・利用者からの問い合わせに対応する。
- 開示の例外:営業秘密、安全性に関する情報など、事業者の機微情報には配慮する。
- 求めていないこと:データセット全体の一般公開や、条件を問わないすべての照会への回答。
法的義務ではなく、実施か理由の説明を求める
プリンシプル・コードは法律による開示命令ではなく、事業者の自主的な受け入れを前提とするソフトローだ。受け入れた事業者は各原則を実施し、実施しない項目がある場合は理由を外部に説明する。違反を理由に直ちに罰金や行政処分を科す仕組みではない。
政府は、コードの受け入れ状況を届け出た事業者について、対応状況を一覧化して公表する方針を示している。これにより、権利者や利用者は、各社がコードを受け入れたか、どの原則を実施し、不実施の項目をどう説明しているかを確認できるようになる見通しだ。
ただし、届け出制度の正式な開始日、提出様式、最初に公表される参加事業者はまだ明らかになっていない。今後の焦点は、秋に予定される運用開始の詳細と、各社が公表する情報の具体性、個別照会に対して実際にどこまで回答するかに移る。
現段階で確定しているのは、学習情報の概要公表と条件付き照会への対応を共通原則として示したこと、そして強制的な全面開示にはしなかったことだ。政府は適用後の状況を追跡し、必要に応じて追加措置を検討する考えを示しており、制度の実効性は参加事業者と運用実績が公表されてから判断されることになる。
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