JASRAC管理曲でも自由ではない、YouTubeで原盤権が残る場面

結論から言えば、JASRAC管理曲でもYouTubeで自由に使えるわけではありません。YouTubeとJASRACの契約により、一定範囲の管理楽曲は投稿者がJASRACへ個別に手続きせず投稿できますが、市販CDやダウンロード音源を使う場合は、音源製作者や実演家が持つ著作隣接権について別の許諾が必要です。
公開前には、楽曲の著作権と録音物の権利を分けたうえで、広告・宣伝目的か、編曲や替え歌を伴うか、収録動画かライブ配信かを確認します。自分で歌唱・演奏したカバーと、発売済み音源をBGMにする動画では、同じ曲でも確認先が異なります。
楽曲の著作権と原盤側の権利は別に処理する
作詞・作曲された楽曲には著作権があり、歌唱や演奏を録音した音源には音源製作者や実演家の著作隣接権があります。一般に「原盤権」と呼ばれるのは後者に関係する権利であり、JASRACが管理する楽曲の著作権が処理されても、自動的に利用できるようにはなりません。
JASRACの動画投稿向け案内 は、契約対象サービスでは一定範囲の管理楽曲を手続きなく投稿できる一方、市販CDやダウンロード音源には別途、音源製作者やアーティストの許諾が必要だと説明しています。また、編曲・訳詞・替え歌や広告目的の動画など、利用方法によっては個別確認や手続きが必要です。
したがって、自分の歌唱と演奏だけを新たに録音したカバーでは、主に楽曲側の管理状況と投稿条件を確認します。CD、購入した音源、公式ミュージックビデオの音声、他人が制作した伴奏を取り込むなら、その録音物をYouTubeで利用できるライセンスがあるかを音源製作者や提供元にも確認しなければなりません。音源を購入したことや配信サービスを契約したことだけでは、動画への複製・配信許諾を得たことにはなりません。
音楽の入手方法から許諾先を分岐させる

必要な確認先は、音楽をどのように用意したかで大きく変わります。次の分類は利用可能と断定するものではなく、誰の条件を調べるべきかを切り分けるための入口です。
- 自演カバー:JASRACの作品データベースで管理状況と利用区分を確認する。歌唱も演奏も自分で録音し、改変や広告目的などの例外がなければ、契約範囲内で個別手続きが不要となる場合がある。
- 市販曲をBGMとして使用:楽曲側とは別に、レコード会社など音源製作者へ原盤側の許諾を確認する。使用時間の短さだけを許諾不要の根拠にはできない。
- カラオケ音源・外注伴奏:原曲の管理状況に加え、伴奏の提供者や制作者との契約が動画投稿、収益化、編集、広告利用を認めているかを確認する。
- 素材ライブラリの音源:提供元のライセンスを確認する。YouTube利用が可能でも、企業広告、クライアント案件、再配布、Content ID登録などに個別の制限が設けられている場合がある。
- 自作曲・自作音源:共同制作者、所属先、レーベル、配信代行会社への権利譲渡や管理委託がないかを確認する。第三者のビートやサンプルを含む場合は、その素材の条件も別に扱う。
文化庁のカバー投稿に関する解説 でも、自分で演奏・歌唱した管理楽曲は条件の範囲内で投稿できる場合が多い一方、元の音源、広告や投げ銭など営利目的を含む投稿、契約対象外サービスでは別途許諾が必要だと整理されています。他の投稿者の動画が公開されていることは、自分も同じ条件で利用できる証明にはなりません。
広告動画、企業投稿、ライブ配信は目的と形態を分ける

特定の企業・団体、商品、サービスを宣伝する収録動画にJASRAC管理曲を使う場合は、通常の投稿とは別に「広告目的複製」の手続きが必要です。案件動画、商品紹介、企業紹介、採用告知などは、チャンネルが収益化されているかだけでなく、動画自体が何を宣伝する内容なのかで判断します。
ここで、広告収入のある一般動画と、特定の商品などを宣伝する広告目的の動画を同一視しないことが重要です。一方、投げ銭を含む投稿などについて文化庁は別途許諾が必要な例に挙げているため、収益機能を使う場合は、楽曲や音源の権利者が示す条件まで確認します。
JASRACの案内では、広告目的複製と、企業・団体などが外国作品を収録動画に利用する際のビデオグラム録音について、ライブ配信・生配信のみの場合は不要とされています。ただし、これは市販音源の著作隣接権や、会場で行う演奏の手続きまで不要になるという意味ではありません。配信後にアーカイブを公開したり、切り抜き動画を作ったりする場合も、収録物として残る利用を含めて確認します。
編曲、訳詞、替え歌は包括契約だけでは決められない
自演カバーであっても、既存曲を編曲する、歌詞を翻訳する、替え歌にする場合は、作詞者・作曲者の意向を事前に確認する必要があります。通常は音楽出版社などを通じ、変更する歌詞や旋律、利用目的、公開媒体を具体的に伝えます。JASRAC管理曲の利用料が契約で処理されることと、改変への同意が得られることは別です。
キーやテンポの変更を含むすべての調整に同じ手続きが必要だと一律には判断できません。変更の内容と権利者の条件によって扱いが変わるため、歌詞、旋律、構成へ意図的に手を加える企画では事前確認が必要です。パロディーや批評を目的としていることだけで、当然に許諾が不要になるわけでもありません。
編曲や伴奏制作を外注した場合は、納品物の利用範囲も契約書や発注条件で確かめます。YouTubeへの公開、収益化、企業広告への使用、再編集、利用地域や期間が含まれているかを確認し、動画と対応する許諾記録を保管します。
Content IDの申し立ては著作権侵害の警告とは異なる

Content IDの申し立ては、アップロードした動画が登録済みコンテンツと一致した場合などに行われるもので、通常は著作権侵害の警告ではありません。申し立ての結果、広告が付いたり、動画が全部または一部の地域でブロックされたりすることがありますが、通知を受けた事実だけでチャンネルに警告が付いたとは判断できません。
YouTubeの申し立て確認手順 では、YouTube Studioの「制限」列に表示される「申し立て」と「著作権-削除」を区別しています。前者はContent IDの申し立て、後者は著作権侵害による削除通知の対象です。妥当な削除通知が行われた場合に、動画の削除と著作権侵害の警告につながります。
Content IDの申し立てが警告ではないからといって、音源の利用許可を得たことにはなりません。反対に、正当なライセンスを持っていても自動照合で申し立てを受けることはあり得ます。異議を申し立てる前に、対象区間、申立人、利用した音源を特定し、必要な権利を保有していると説明できる資料を確認してください。正当な理由のない異議申し立てに対して権利者が削除依頼を提出し、それが妥当と判断されれば、警告を受ける可能性があります。
公開前は五つの項目を順番に確認する
- 作品データベースで、使用曲がJASRACの管理対象か、予定する利用区分が管理範囲に含まれるかを調べる。
- 使用する音を、自演録音、市販・ダウンロード音源、外注伴奏、素材ライブラリのいずれかに分ける。
- 自演以外の音源について、音源製作者または提供元のライセンスがYouTube投稿と予定する利用目的を認めているかを確認する。
- 広告・宣伝、企業・団体による外国作品の収録、ライブ配信、アーカイブ、編曲、訳詞、替え歌に該当する条件を個別に調べる。
- 許諾書、利用規約、購入ライセンス、権利者との連絡記録を、使用した素材と公開動画に対応づけて保管する。
判断の軸は、楽曲、音源、改変、利用目的、投稿形態の五つです。JASRAC管理曲の自演カバーは契約範囲内で投稿できる場合がありますが、市販音源を使うBGM、広告動画、編曲や替え歌には別の権利者や手続きが関わります。この順番で分ければ、JASRAC、音源製作者、音楽出版社、YouTubeのどこを確認すべきかを整理できます。
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