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源泉所得税の納期特例、10人未満でも申請月には始まらない

源泉所得税の納期特例、10人未満でも申請月には始まらない

給与の支給人員が常時10人未満の会社でも、源泉所得税の納期特例は申請月に支払う給与等には適用されず、原則として翌月の支払分から始まる。申請月分の通常納付と、対象となる給与・退職金・一定の士業報酬の年2回の納付を分け、7月10日と翌年1月20日の期限まで支払月に沿って整理する。

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