設立1期目の青色申告、3カ月より先に期末が来ることも

|著者: QUASA編集チーム|2 分で読めます
設立1期目の青色申告、3カ月より先に期末が来ることも

設立第1期から法人税の青色申告を利用する法人は、設立の日以後3カ月を経過した日と第1期の事業年度終了日のうち、早い日の前日までに承認申請書を提出する。国税庁の新設法人向け案内は、この期限と、計算した提出期限が休日等に当たる場合の扱いを示している。初年度の期末が先に来るなら、設立後3カ月を待たずに期限を迎える。

申請先は納税地の所轄税務署長で、書面またはe-Taxで提出できる。期限を決めるには、まず設立登記の日と第1期の事業年度終了日を確認する。法人設立届出書の提出期限や、決算後の確定申告期限とは別に計算する必要がある。

設立日と第1期末から期限を出す

計算の起点となる「設立の日」は、設立登記の日だ。事業の準備を始めた日や、最初の売上が立った日ではない。期末については、設立後およそ何カ月で決算するかという見込みではなく、第1期の事業年度が実際に終了する日を使う。

  1. 設立登記の日から、3カ月を経過する日を求める。例えば4月1日設立なら、比較に使う日は7月1日となる。
  2. その日と第1期の事業年度終了日を比べ、早い方を選ぶ。両日が同じなら、その共通の日を選ぶ。
  3. 選んだ日の前日を計算上の提出期限とする。その前日が休日等に当たるかを最後に確認する。

比較する前に「設立から3カ月後の前日」だけを期限として登録すると、短い第1期の期末を見落とす。逆に、期末がずっと先でも、申請を決算直前まで延ばせるわけではない。どちらの日が先かを判定してから一日戻す、という順序が肝心だ。

短い第1期と長い第1期の日付例

次の設立日と期末は、計算方法を示すための仮定だ。いずれも、先に比較する二つの日を出し、その後で提出期限を求めている。

  • 期末が先に来る場合:2026年1月15日に設立し、第1期末を同年3月31日とする。設立から3カ月を経過する日は4月15日なので、先に来るのは3月31日。計算上の提出期限は、その前日の3月30日となる。
  • 3カ月経過日が先に来る場合:2026年4月1日に設立し、第1期末を同年12月31日とする。比較する日は7月1日と12月31日で、早いのは7月1日。計算上の提出期限は6月30日となり、年末の決算日まで申請を待つことはできない。
  • 二つの日が一致する場合:2026年6月1日に設立し、第1期末を同年9月1日とする。設立から3カ月を経過する日も9月1日であるため、どちらを選んでも計算上の提出期限は8月31日となる。

最初の例では、第1期末までの期間が3カ月に満たない。このような会社で「設立後3カ月」という一方の基準だけを予定表に入れると、4月の申請で第1期に間に合うと誤解しやすい。必要なのは決算月の確認だけでなく、第1期が終了する日付まで確定させることだ。

計算上の前日が休日等なら

早い方の前日が休日等に当たる場合、提出期限は休日等明けの日になる。先に通常の計算で前日を求め、それから休日等による繰り下がりを適用する。期末側が早かったからといって、最初から期末当日を期限と考えるのは正確ではない。

例えば、2026年6月1日設立で第1期末が同年8月31日なら、3カ月を経過する9月1日より期末の方が早い。前日の8月30日は日曜日なので、この例の提出期限は翌8月31日となる。別の年や期末では曜日が変わるため、自社の日付で計算した後に休日等を確かめたい。

承認申請書の提出方法

青色申告の承認申請書は、法人設立届出書とは別の手続だ。設立届出書を出しただけでは、青色申告の承認申請をしたことにはならない。一方、オンラインでは設立関連の手続をまとめて作成・送信できるため、送信する帳票に青色申告の承認申請が含まれているかを確認する。

e-Taxの法人設立・異動手続案内では、青色申告の承認申請を対象手続に挙げている。パソコンでe-Taxソフト(WEB版)にログインし、「申請・納付手続を行う」から「新規作成」、「法人設立及び異動手続きの申請・届出」へ進む。本人送信か代理送信を選び、法人名称などの共通項目と該当する帳票を入力して送信する。この手続の送信には電子署名等が必要で、スマートフォンからは利用できない。

書面で提出する場合は、申請書を納税地の所轄税務署へ持参または送付する。提出方法がどちらでも、第1期に適用したい申請であることと、計算した提出期限までに手続を終えることは同じだ。作成に使う日付は、期限計算の起点とした設立登記の日や、実際の事業年度と食い違わないようにする。

第1期に間に合わなかった場合の第2期

第1期の提出期限を過ぎた後の申請で、第1期から青色申告を選び直すことはできない。ただし、第1期が設立日から期末まで3カ月に満たない法人については、第2期の申請期限にも特則がある。国税庁の承認申請手続案内によれば、第2期からの承認を求める期限は、設立の日以後3カ月を経過した日と第2期末の早い方の前日までだ。

先ほどの仮定、2026年1月15日設立で第1期末が3月31日の会社なら、第1期の計算上の期限は3月30日だった。第2期末が十分先にある場合、第2期の申請では4月15日の前日、4月14日が比較結果に基づく期限となる。対象となる事業年度が変わると適用する期限も変わるため、第1期の遅れを第2期の特則で埋め合わせることはできない。

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