
減資しても外形標準課税は逃れない、払込資本10億円が新境界

東京都主税局の改正案内に示された2025年4月1日以後開始事業年度の基準では、資本金を1億円以下に減らした法人も、前事業年度に外形標準課税の対象で、期末の払込資本が10億円を超えれば対象となる。ここでいう払込資本は、会計上の資本金と資本剰余金の合計額だ。資本金だけを下げても、減少額が資本剰余金に移っただけなら、その合計は変わらない。
さらに、大阪府の対象法人の案内によれば、2026年4月1日以後に始まる事業年度には、払込資本が50億円を超える特定法人などとの所定の支配関係があり、期末資本金が1億円以下、判定上の払込資本が2億円超の100%子法人等にも別の基準が適用される。したがって、自社の前年度の課税状況に加え、適用年度によっては親会社との関係も判定に入る。
判定は事業年度と期末資本金から始める
最初に確かめるのは事業年度の開始日だ。減資後の継続基準と100%子法人等の基準では適用開始時期が異なるため、同じ期末資本金でも、どちらの条件まで確認するかが変わる。次に期末の資本金または出資金を見る。これが1億円を超えれば従来の基準で対象となり、1億円以下なら追加された基準へ進む。
財務省の2024年度税制改正概要は、従来の基準を維持しつつ、前年度に対象だった法人について払込資本10億円超の継続基準を設け、一定の100%子法人等には親法人側の50億円超と子法人側の2億円超を用いる基準を示している。資本金1億円以下は一律の対象外を意味せず、続く条件を確認するための分岐点になる。
- 判定する事業年度の開始日を確認し、適用される基準を特定する。
- その事業年度末の資本金または出資金を確認する。1億円超なら従来の基準で対象となる。
- 1億円以下なら、前事業年度に外形標準課税の対象だったかを確認し、期末の資本金と資本剰余金を合計する。前年度が対象で合計が10億円超なら、継続基準に該当する。
- 継続基準に該当しなくても、100%子法人等の基準が適用される事業年度なら、所定の完全支配関係、親法人の資格、子法人の判定上の払込資本を確認する。
この順番では、期中の一時的な資本金と期末の額を混ぜない。期中に資本金が1億円を超えても、期末までに1億円以下へ戻れば、従来の基準は期中の額だけを理由に適用されない。一方、期末額が低くても、前年度の対象状況と払込資本によって継続基準に該当することがある。
払込資本に含むのは資本金と資本剰余金
払込資本を計算するときは、会計上の「資本金」と「資本剰余金」を足す。株式会社の貸借対照表について、企業会計基準第5号は株主資本を資本金、資本剰余金、利益剰余金に分け、資本剰余金をさらに資本準備金とその他資本剰余金に区分している。利益剰余金まで足した株主資本全体を、払込資本として使うわけではない。
例えば、資本金の一部をその他資本剰余金へ振り替えるだけの減資なら、資本金は下がっても両者の合計はその振替によって減らない。これに対し、損失の填補などで資本金と資本剰余金の合計そのものが減った場合は、減少後の期末額を用いる。見た目には同じ「減資」でも、どの勘定が増減したかによって継続判定の結果が分かれる。
法人事業税の資本割で課税標準を計算する「資本金等の額」とも区別が必要だ。対象法人に該当するかを決める払込資本は、ここで説明した会計上の合計額を指す。資本割の計算に使った数字をそのまま流用すると、異なる目的の金額を取り違える。
前年度の対象状況と初年度の経過措置
減資後の継続基準には、前事業年度に外形標準課税の対象だったという条件がある。東京都主税局のQ&Aでは、前年度に対象外だった法人が期中に増資し、その後減資して期末資本金が1億円以下となった例について、期末払込資本が10億円超でも継続基準には該当しないとしている。同じQ&Aは、損失の填補によって期末払込資本が10億円以下になった場合も、前年度が対象だったという理由だけでは継続基準の対象にならないと説明する。
ここでいう「前事業年度に対象」とは、現在の申告先の都道府県に前年度も申告したことと同義ではない。他県にだけ事務所があった前年度に外形標準課税の要件を満たし、翌年度に移転した法人も、前年度の対象状況を引き継いで判定する。また、100%子法人等の基準によって前年度に対象となった法人は、翌年度に完全支配関係がなくなっても、期末の払込資本が10億円超なら継続基準に該当し得る。
改正後、最初に始まる事業年度には経過措置がある。通常の直前年度だけでなく、改正法の公布日を含む事業年度の前事業年度から、最初の適用事業年度の前事業年度までのいずれかで対象だったかを確認する。施行前に減資して直前年度は対象外だった法人も、この期間内の対象歴と最初の適用事業年度末の資本金・払込資本によっては対象となる。
ただし、公布日の前日にすでに資本金が1億円以下で、公布日以後に終了した各事業年度も対象外だったことなど、定められた条件をすべて満たす法人は経過措置から除かれる。初年度の判定では、減資の効力が生じた日、各事業年度末の資本金、各年度の対象状況を時系列で確認する必要がある。
100%子法人等では支配関係と加算額を見る
子法人側で継続基準に該当しなくても、100%子法人等の基準で対象となる場合がある。子法人の期末資本金が1億円以下で、判定上の払込資本が2億円超であることに加え、特定法人による完全支配関係があるか、同じ100%グループ内の複数の特定法人が発行済株式等の全部を保有していることが条件となる。特定法人には払込資本が50億円を超える法人などが含まれるが、法令上除かれる法人もある。
複数の大法人が子法人の株式を合計ですべて持っているだけでは、所定の関係を満たすとは限らない。それらの法人が同じ100%グループに属するかが結論を分ける。間に別の法人を挟む孫会社でも、特定法人との完全支配関係が成立すれば対象になり得る。親会社が外国法人であることも、それだけでは判定から外れる理由にならない。
子法人の払込資本には、一定の配当等を加算して判定する。改正法の公布日以後、所定の完全支配関係にある間に資本剰余金の減少を伴う配当や出資の払戻しを行った場合、その減少額は払込資本に加算される。加算は配当等を行った事業年度だけで終わらず、その後の事業年度の判定にも関係する。資本剰余金の帳簿上の残高が減ったという一点だけでは、子法人の判定額を確定できない。
親法人が特定法人に当たるかは、子法人の期末日以前に最後に終了した親法人の事業年度末の状況で判断する。親子で決算日が違うとき、子法人の期末と同じ日の親法人の残高を使うわけではない。こうして親法人の判定時点、子法人の期末の支配関係、子法人の払込資本と加算対象の配当等をそれぞれ分けて確認すると、資本金を減らした後の課税区分を判断できる。
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