
Claudeの新利用規約は11月12日発効、AI任せにできない11分野

Anthropicは10月8日の改定告知でClaudeの新しいUsage Policyを公開し、2026年11月12日に発効すると発表した。健康、法的権利、財産や仕事に影響する使い方について、人がどの段階で介在すべきかを具体化している。
11月12日発効のUsage Policy本文は、高リスクの助言や判断の対象を法務、医療、金融、雇用など11分野に分けて列挙する。対象となる提案には、原則として有資格者による実質的な確認と、影響を受ける本人へのAI利用の告知が必要だ。業種名だけで一律に判断するのではなく、Claudeの出力が個人への助言や個人に関する決定に使われるかが境界になる。
確認と告知は従来からの要件、対象行為を具体化
高リスクの提案について、人の確認と本人への告知を求める要件自体は今回新設されたものではない。改定では、どの提案が対象になり、どの作業が対象外になるかを詳しく示した。確認する人には、その分野の出力を評価できる訓練または経験が必要で、業務に免許が必要な場合はその免許も求められる。
確認は、本人が助言として受け取る前、または提案を使って決定を実行する前に行う。担当者には内容を変更する権限があり、届ける助言や決定の正確さと適切さに責任を負う。本人にはAIが助言や決定の作成に使われたと明確に伝える必要があるが、Anthropic、Claude、モデルの名前まで示す必要はない。
この線引きは、社内で人が完成した結論を承認するかどうかだけでは測れない。たとえば応募者の順位や融資の可否をClaudeの提案から決める場合、決定を実行する前に内容を評価して変えられる担当者が必要になる。応募者や申込者への告知は、その承認とは別の要件として残る。
法務から公的給付まで、対象となる行為
以下に挙げるのは、分野そのものの禁止ではなく、原則として有資格者の確認と本人への告知の両方が求められる助言・判断の範囲だ。今回の改定で、従来の要件がどの行為に及ぶかが明文化された。
- 法務:本人の権利、義務、責任や個別の法律問題で取るべき行動を助言すること。本人が署名または提出する法律文書の作成も含まれる。
- 医療:診断、治療や薬の開始・中止・変更、症状や検査結果に基づく治療上の助言。精神的な健康状態の評価、診断、治療も対象になる。
- 金融:特定の投資商品について、個人に合わせて売買、保有、配分を勧めること。本人の税務上の申告内容に関する助言や、署名・提出する申告書の作成も含む。
- 信用:融資や信用枠の承認・否認、金額、金利、限度額の設定、既存枠の縮小・終了。これらの判断に使う信用評価の作成も対象だ。
- 保険:引受けや保険料の設定、保険金請求の結果、補償の可否、契約の解除や更新拒否を決めること。医療上の必要性や事前承認の判断もここに入る。
- 住宅:賃貸・購入申込者の承認、拒否、順位付けに加え、賃貸借の終了、退去や担保権実行の開始を判断すること。
- 雇用:応募者の選別や順位付け、採否、昇進・降格、勤務時間や賃金の設定・変更。勤務評価、懲戒、停職、解雇につながる判断も含まれる。
- 教育・資格:入学者の選考、卒業や資格取得を左右する評価、専門資格の付与・取消し、学術上の不正認定、停学・退学の判断。試験の採点については、選択式試験を除く条件が示されている。
- 医療サービスへのアクセス:診療の優先順位や待機順、治療・サービス・ケアプログラムを受けられるかどうかの判断。診断や治療内容を扱う「医療」とは別に列挙されている。
- 公的給付・サービス:政府の給付、支援、生活に不可欠なサービスの受給資格や支給額を決めること。支給の停止・終了も対象だ。
- 法的地位・裁定:民事、行政、仲裁手続きの結果を決めたり勧めたりすること。移民、亡命、市民権に関する地位の判断も含む。
同じ分野でも、個人に関する結論へ至らない作業は扱いが異なる。法律や治療、投資の仕組みを一般向けに説明すること、最終的な高リスクの提案にはならない社内の下書き・調査・要約・分析は、この確認要件の対象外として挙げられている。人がすでに下した決定を実行するだけの場合や、モデルが個人について判断せず固定の規則を当てはめる場合も同様だ。
したがって、採用で募集文の草案を作る作業と応募者を順位付けする作業は区別される。医療でも治療法の一般説明と、特定の患者の検査結果から治療を勧めることは異なる。途中で作った社内メモが後に個人への助言や決定の根拠になるなら、最終的に何が本人へ届き、何に使われるかが重要になる。
人の承認を加えても使えない用途
高リスクの確認・告知要件とは別に、すべての利用者に適用される禁止事項がある。法執行や刑事司法の過程で、誰を捜査、逮捕、起訴するかをClaudeに決めさせたり勧めさせたりする用途は、その一つだ。本人の同意なく所在や行動を追跡すること、禁止された監視のための仕組みを構築・強化することも禁じられる。
今回の改定では、偽の人物、アカウント、媒体を使って発信元や支持の広がりを偽る活動を、一つの禁止項目に集約した。政治目的に限らず、商業目的の偽レビューや、独立した複数の媒体を装う拡散も含まれる。兵器については、完成品に加えて、その運用に使うソフトウェアや部品も禁止の範囲に入ることを明確にした。これらは、有資格者が確認すれば許される高リスクの助言とは区別される。
国内のITmedia NEWSの10月9日付報道が取り上げた、Claudeへの継続的で不必要に虐待的または残酷な振る舞いの禁止も新たな規定だ。対象は、明確な目的なく残酷な行為を繰り返す極端な場合とされる。通常の不満や反論、暗い題材の創作、モデルの試験や研究には適用しない。
有利な決定の例外と、自律的に動く機器
本人に全面的に有利な一部の決定には、法令で許される場合、実行前の人による確認を不要とする例外がある。保険金請求の支払い、医師が指示したケアの補償承認、医療サービスの受給資格の付与、公的給付の付与・継続が該当する。減額、部分的な承認、条件付きの承認は全面的に有利な決定には入らず、この例外はAI利用の告知まで一括して免除するものでもない。
Claudeの出力を人の事前承認なしに機器の動作へつなぎ、機器が負傷を招き得る場合にも条件が追加された。有資格の操作者が動作を監視し、いつでも停止できなければならない。操作者が介入したときやClaudeとの接続が切れたときには機器が停止するか安全な状態を保ち、速度、力、温度などの安全限界はモデルの出力から独立した仕組みで守る必要がある。
日本企業にとって発効日までの焦点は、Claudeの出力が社内の補助作業にとどまるのか、個人への助言や採否、給付などの決定に進むのかという境界だ。後者に進む業務では、担当者が結論を実際に変更できる段階と、影響を受ける本人への告知が届く経路が問われる。
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